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Summary

Details

Icon SeitokaiCode.SchoolClass[0]
assemblyCount
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1 -2
assemblyNote
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1 -第3章 総会
2 -第12 条 総会は本会の最高議決機関であり、予算、決算、会則の改正、役員の解任は総会の議決を必ず得なければならない。
3 -第13 条 定例総会は毎年度2回とし、臨時総会は評議会が必要と定めたとき、または全会員の3分の1以上の要求があったときに開く。
4 -第14条 総会の必要定員数は全会員の3分の2以上とする。
5 -第15条 総会の議長は評議会議長がこれを兼ねる。
6 -第16条 総会の議決は出席会員の過半数の賛成を必要とする。ただし会則の改正は出席会員の4分の3以上の賛成を必要とする。可否同数の場合は議長の決するところによる。
7 -
8 -第4章 評議会
9 -第18条 評議会は次の権限を有する。
10 -(1) 総会提出議案を作成する。
11 -と総会提出議案の作成権限は評議会にあるとされている。
electionExists
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1 -有
electionNote
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1 -第10章 選挙
2 -第57条 本会員はすべて選挙権および被選挙権を有する。ただし新入生(転入生)は入学後(転入後)1ヶ月以内は選挙権、被選挙権を持たない。
3 -第58 条 立候補者(推せんも含む)の受付は選挙施行当日2週間前から前日までとする。ただし立候補者は責任者を1名設けることとする。
4 -第59条 選挙当日に投票できないものは不在投票を認める。
5 -第60 条 選挙の法定得票数は有効票の総数の3分の1以上とする。ただし会長選挙が信任投票で行われる場合は、有効総数の過半数とする。開票の結果、法定得票数を獲得した候補者が役員定数に満たない場合には、不足役員数に欠点者を加えて再選挙を行わなければならない。
6 -第61 条 同数得票者が2名以上あり、役員が決定出来ない場合は、その者のみについて再選挙を行わなければならない。
7 -第62条 選挙終了後7日間は投票用紙を保管しなければならない。
8 -第63 条 選挙終了後5日以内に於ける異議申立てを受付ける。選挙管理委員会はこれを調査し、その対策を講じなければならない。
9 -第64条 補欠選挙及び再選挙においても以上の内容が適用される。
electionType
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1 -競争選挙あり