Last modified by Super Admin on 2026/05/06 12:33

From version Icon 8.1 Icon
edited by Super Admin
on 2026/05/06 12:27
Change comment: 学校情報を更新
To version Icon 10.1 Icon
edited by Super Admin
on 2026/05/06 12:30
Change comment: 学校情報を更新

Summary

Details

Icon SeitokaiCode.SchoolClass[0]
budgetNote
... ... @@ -1,9 +1,11 @@
1 1  生徒会会計細則
2 2  第1章 総則
3 3  第1条 生徒会予算その他生徒会に関する会計基本に関しては本規則の定めるところによる。
4 +
4 4  第2章 会計区分
5 5  第2条 生徒会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日までとする。
6 6  第3条 各会計年度における歳出はその年度の歳入を以てこれを支弁しなければならない。
8 +
7 7  第3章 予算の作成
8 8  第4条 生徒会の歳入歳出はすべてこれを予算に編入しなければならない。
9 9  第5条 本部及び各委員会においては毎会計年度歳入歳出の見積書を作成してこれを会計に提出しなければならない。
... ... @@ -14,6 +14,7 @@
14 14  予算会議は生徒会本部会計の作成する本部費・予備費の予算案及び各委員会・部の予算原案を審議し、決定する。
15 15  予算会議は生徒会会長、副会長、会計、書記、監査委員及び各委員長、委員会会計、各文化系・体育系部の部長、部会計により構成される。議長は本部会計が行うものとし、可否同数の場合にのみ投票権を有する。
16 16  予算原案は予算会議ですべて決定した後、生徒総会で決定される。
19 +
17 17  第4章 予算の施行
18 18  第 9 条 予算は毎月申請に応じて支出する。
19 19  第10条 予算成立後生徒会会計は生徒総会の議決したところに従い、本部各委員会及び各部の支出申請にもとづき支出を行う。
... ... @@ -22,7 +22,8 @@
22 22  第13条 本部予算は生徒会会計が管理する。
23 23  第14 条 会計年度の途中において新入会員があった場合、会計は該当者の入会金を予備費に追加予算として繰り入れることが出来る。
24 24  第15 条 本部各委員会及び各部において予測し得ない支出の為に運営に支障を生じた場合にはその理由及び金額を、生徒会会計を通じて会長及び生徒会顧問に報告する。
25 -第5章 決算
28 +
29 +第5章 決算
26 26  第16 条 本部各委員会及び各部は毎会計年度の定めるところにより、その歳入歳出の決算報告書を作成し、これを会計に提出しなければならない。
27 27  第17 条 会計は歳入歳出報告書を作成し、それには下記の事項を明らかにしなければならない。
28 28   歳入 1.歳入予算額、1.収納済歳入額、1.不納欠損額
publicityNote
... ... @@ -1,0 +1,7 @@
1 +ポスター規定
2 +大きさ、色数、特に規定しない。
3 +手続き ポスターを掲示する場合は、監査委員会の許可を得る。
4 +掲示場所 図書室前、調理室前、防火扉等の金属部分
5 +掲示時間 ポスターの目的が達せられる日まで。最高は6日間とする。(休日は除く)
6 +掲示期間延長 延長したい場合は、手続きをやり直す。
7 +手続き 校内外集会届について監査委員会の所定の様式で届け出る。